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「土地の境界を特定したい」ときに利用する制度


 ご存知でしょうか。土地の登記は法務省に記録され、各地の法務局の出張所に行けばその記録を閲覧できます。しかしながら、その登記内容が測量に基づく正確なものは56%だけで、あとは公図等のあまり正確でないものを基礎としています。

 土地の売買や新たな建物の建築に際しては、土地の形状を確定する必要がありますが、隣地とのトラブルも少なくありません。そうした際に利用が推奨される制度が「筆界特定制度」です。(法務省の「筆界特定制度」はココをクリックして下さい。

 土地がある地域を管轄する法務局に申請すると、現地調査や過去の様々な地図、外部調査委員の意見も踏まえて登記官が境界を特定します。訴訟よりも迅速で、適正な解決が図れると言われていますが、結果的に自分の土地が小さくなることもあります。登記官の特定に納得できない場合、隣地を所有者とする境界確定訴訟となりますが、専門家の意見も踏まえた筆界の特定は覆すのは簡単ではなくなります。

 なお、申請手数料は、隣接する2つの土地の評価額が計4000万円なら8000円。(申請手数料の早見表はココをクリックして下さい。)その他、測量費等の実費が数万円から数十万円掛かります。

この制度を紹介している新聞記事「H190610付日本経済新聞」を参考文献として表示します。添付データファイルをクリックしてください。