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同族会社代表への役員報酬の給与所得控除に係る増税


 平成18年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の同族会社の代表(主宰する役員)の役員報酬のうち、給与所得控除相当額を損金から控除する(つまり、経費として認めない)ことになります。

 これは、平成17年12月15日に発表された自民党の「平成18年度税制改正大綱」にそっと忍び込まされていました。同様の内容が、同12月17日に財務省の税制ホームページの中の「平成18年度税制改正の大綱」にもそのまま転用されています。

 その内容は、一定の条件を満たす同族会社の代表(主宰する役員)の役員報酬が年間1000万円なら220万円、2000万円なら270万円、3000万円なら320万円、その役員が給与所得控除として、給与所得から控除される金額に相当する金額を法人の損金に認めないというもので、実質税率を単純に4割とした場合、それぞれの役員報酬で88万円、108万円、128万円の法人の税負担が重くなります。
 
 突然の増税の話がこっそりと大綱に滑り込まされていた驚きや中小企業の味方と言って当選した自民党議員の裏切りの裏事情等が、この増税案と共に伝えられているために、内容が正しく伝えられていないことが有る為、ここにその全文を紹介します。

 「同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし、当該同族会社の所得等の金額として計算される金額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が100分の50以下である場合には、本措置を適用しない。」

 これをまとめると、以下のようになります。

● 対象法人

業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める同族会社
<A target="_self" href="http://www.kaai1.com/cpta/blog.cgi?n=62&category=01"><b>(会社の範囲についてはココをクリックして下さい)</b></A>

● 特例措置

1.当該同族会社の所得等の金額(主宰する役員に対して支給する給与の額を控除する前の法人の所得金額)として計算される金額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合

2.当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が100分の50以下である場合

● 損金不算入金額

業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額

 上記の内容を判定する表の画像(PDF形式)を作成しましたので、御覧下さい。