■ じっくりと検討を重ねるほど、選択肢が広がり、より良い答えが見つかります ■

RSS

国税電子申告・納税システム e-Tax

eLTAX:地方税ポータルシステム
Ringworld
RingBlog v3.03d

特殊支配同族会社の範囲


 顧問先の会社以外からも、特殊支配同族会社の主宰役員給与損金不算入制度について質問がありましたが、その特殊支配同族会社の範囲を取り違えている方が多いので、お知らせします。

 この法律自体の影響が中小企業を中心に大きいにも拘わらず、拙速で作られたものであるため、この法律の創設が伝えられたときの専門誌の報道では、規制対象となる可能性のある会社は全ての会社ではないかと伝えられていました。

 <b>その後、規制の詳細がわかり、その対象が、株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社に限定されることが判りました。</b>

 従って、心配されて御質問された、財団法人、社団法人、宗教法人、学校法人、医療法人、相互会社の役員の方々、御安心下さい。規制対象からは外れています。

 なお、株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社のうちで、特殊支配同族会社に該当するか否かの判定等の詳細については、<a target"self"" href="http://www.kaai1.com/cpta/blog.cgi?n=13&category=01"><b>ココをクリック</b></a>して下さい。