2010/05/31(月) 00:00
国税通則法を改正しよう ─納税者のための税務行政の実現に向けて─
    by 税理士 河合伸泰

                   東京税理士会税務審議部委員 河合 伸泰


 欧米等の先進国においては、納税者の権利利益を明確に規定した「納税者権利の章典」を制定している国が数多くあります。「納税者権利の章典」とは、国税に関する行政手続について制度的に納税者の権利利益を保障する法律等のことをいいます。欧米等の先進国が「納税者権利の章典」の基本としているのは、OECD(経済協力開発機構)の税務委員会が平成2年に発表した「納税者の権利と義務(Taxpayers’ Rights and Obligations)」です。

 この報告書では、「課税制度の円滑な実施が納税者の協力を必要とし……こうした協力関係は納税者と税務当局が相互に信頼しあい、納税者の権利がはっきりと規定され、保護されることによって一段と確立されることになる」とし、納税者の権利を保障することが、納税義務の適正かつ円滑な実施に欠かせないものであると指摘しています。

 わが国の税務行政を取り巻く環境は、平成6年の行政手続法、平成11年の情報公開法をはじめとし、行政の「透明性」と「説明責任」が要請されるようになってきていますが、国税に関する行政手続については、多くが金銭によるものであることや大量・反復的に行われるものであることなどを理由に、行政手続法の適用から一部除外され、さらに行政手続法の特別法に相当する国税通則法においても行政手続のうち不利益処分や行政指導など一部については適用しないことが規定されています。

 しかし、納税者の権利利益の保護の観点から、税務行政についての事前手続、事後救済など手続規定を整備することは極めて大切なことです。

 そこで、東京税理士会税務審議部は、数年に亘って検討を重ねてきた「国税通則法の改正」に関して、国税通則法を改正し、国税通則法が「納税者権利の章典」となるようにすべきと考え、今年2月「国税通則法を改正しよう −納税者のための税務行政の実現に向けて−」という小冊子を作成しました。

 この小冊子は、納税者の視点から(1)納税者権利保護(2)事前手続(3)事後救済の3つに分け、具体的に項目を挙げて、どのようにすれば納税者の権利利益を明確にできるか、いかに、税務行政の手続を整備すれば公正かつ透明性のあるものにできるかを提言し、「納税者のための税務行政、納税者が主役の税務行政」の実現に向けて作成したものです。

 掲載しましたパンフレット表紙の写真をクリックすると、PDF版の「国税通則法を改正しよう ─納税者のための税務行政の実現にむけて─」が表示されますので、一度御覧戴きますよう、お願い致します。

納税者権利保護
・国税通則法第1条(目的)に「税務行政の公正の確保と透明性の向上を図り、納税者の権利利益の保護に資する」旨の文言の追加
・国税通則法の改正による納税者権利の章典の制定
事前手続の整備充実
・税務調査の実施手続きに関する規定の整備
・更正又は決定等の不利益処分等の理由附記
・税務行政指導に関する手続き規定の整備
・税務苦情処理機関の設置に関する規定の整備
・税務関係書類等の閲覧、謄写や印刷に関する規定の整備
・公正の確保と透明性の向上を図るための立法手続に関する規定の整備
・更正の請求期間の5年への延長
事後救済の整備充実
・税理士を納税者の代理人として選任することができる旨の規定の創設
・国税不服審査制度の抜本的見直し
  不服申立て前置主義の廃止
  不服申立ての期間の延長
  標準審理期間の設定
  国税審判官の所持する証拠書類の閲覧、謄写の容認
  審理手続の充実
・国税不服審判所の機構の見直し




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